石井町議会 2021-06-16 06月16日-03号
業者の方は、確定協議書をまくようになっておりますし、そのようなことですのでお尋ねをいたします。開発道路は、幅員6メーターになってるところもございます。これにつきましては、基準法上、回転場を設けなくてよいということになっているからであります。
業者の方は、確定協議書をまくようになっておりますし、そのようなことですのでお尋ねをいたします。開発道路は、幅員6メーターになってるところもございます。これにつきましては、基準法上、回転場を設けなくてよいということになっているからであります。
業者の方は、確定協議書をまくようになっておりますし、そのようなことですのでお尋ねをいたします。開発道路は、幅員6メーターになってるところもございます。これにつきましては、基準法上、回転場を設けなくてよいということになっているからであります。
通常,官民境界の確定を行うというのは,一番多いケースでは,開発行為に伴う場合の開発の区域を確定するための各官民確定協議が行われる場合というのがケースとして多いかと思います。あと,その他,水道管であるとか,各個人宅からの配水管であるとか,そういった占用物件が国有財産に占用される場合,そういう場合については,ある程度,現況で判断される場合については,そこまで官民確定協議というのは求めておりません。
その結果としまして、過去に対側地の境界確定協議が行われている場合、対側地の座標値を定めた地積測量図がある場合、都市計画道路で側溝などの構造物がある場合、法務局により作成された地図がある場合には、申請人から事前に調査報告書を提出いただき、個別協議を行うことにより、片側確認が可能であると考えております。
そこでもう一点、町長は確定協議書がなされとらん土地だと。こんな契約はない、売買はないとおっしゃっておりますけれども、この点について町長は何をもってそういうことをおっしゃっとんのか、お答え願いたいと思います。 ○議長(吉岡重雄君) 町長。 ◎町長(河野俊明君) あなたは私の議会の所信表明とか答弁を一つも聞いてないんですね。
そこでもう一点、町長は確定協議書がなされとらん土地だと。こんな契約はない、売買はないとおっしゃっておりますけれども、この点について町長は何をもってそういうことをおっしゃっとんのか、お答え願いたいと思います。 ○議長(吉岡重雄君) 町長。 ◎町長(河野俊明君) あなたは私の議会の所信表明とか答弁を一つも聞いてないんですね。
払い下げになりますと、その路線の境界の確定協議書を巻いていただくといったようなことの手続がやっぱり必要です。それは、申請人が代書人に頼みまして、それでやってもらうといったような手続でございます。行きどまりの道であるとか、どうしてもこれはその人に払い下げしたんが一番よかろうというんであれば、やはりしやすいということになります。
払い下げになりますと、その路線の境界の確定協議書を巻いていただくといったようなことの手続がやっぱり必要です。それは、申請人が代書人に頼みまして、それでやってもらうといったような手続でございます。行きどまりの道であるとか、どうしてもこれはその人に払い下げしたんが一番よかろうというんであれば、やはりしやすいということになります。
これは、やはり境界の確定協議書っちゅうんがあれば、それをもっていわゆるこの図面はもう隣同士がきちっと確認をしましたというような一つの証明になるから、国調の図面が使えるんでなかろうかと思うんです。 そこで、本町にはそういう確定協議書を整えているのか、それとも整えていないと、だからそれに対してどのような対応をしていくのかということについて、2点お願いいたします。 ○議長(吉岡重雄君) 産業経済課長。
これは、やはり境界の確定協議書っちゅうんがあれば、それをもっていわゆるこの図面はもう隣同士がきちっと確認をしましたというような一つの証明になるから、国調の図面が使えるんでなかろうかと思うんです。 そこで、本町にはそういう確定協議書を整えているのか、それとも整えていないと、だからそれに対してどのような対応をしていくのかということについて、2点お願いいたします。 ○議長(吉岡重雄君) 産業経済課長。
なぜかと申しますと、境界の確定協議書がない図面であるわけでございます。それで、この国調の図面と取り引きとか開発許可する図面というのは、測量技術の面においてはぴったり一致する図面なんです。ほとんど狂いございません。境界確認や測量の住民にとってこのやり直しというのは、相当の出費になっておるわけでございます。私は何のための国調をしとるのかと。
なぜかと申しますと、境界の確定協議書がない図面であるわけでございます。それで、この国調の図面と取り引きとか開発許可する図面というのは、測量技術の面においてはぴったり一致する図面なんです。ほとんど狂いございません。境界確認や測量の住民にとってこのやり直しというのは、相当の出費になっておるわけでございます。私は何のための国調をしとるのかと。
その一つの原因と申しますのは、最近送り込み完了地区で国有財産であります赤線また青線の取り扱いにつきまして、四国財務局の方針によりまして鳴門土木事務所は旧図による境界確定協議を行っておりまして、また法務局の方も現況主義による調査は送り込みをしても受け取ってもらえないというような状況下にあるわけでございます。